輸入
輸入(ゆにゅう)とは、外国から資源やサービスなどの財を購入することを言う。対義語は輸出。資源の有無、生産性の高低にかかわらず、一般的には輸出入に制限を設けない方が国際分業が進み、どの国家にとっても利益が最大になる。しかしながら、国内産業の保護育成や、外国への依存度が高すぎると国際情勢が悪化した場合に多大な不利益を被る可能性があることなどを理由として、なんらかの制限を課すのが通常である。
日本国においては、関税法第2条第1項第1号において「輸入(ゆにゅう)とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう」と定義されている。
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傾向
かつては、日本においてはいわゆる高級ブランド商品(俗にいうブランド物)、高度な機械類が多かったが、戦後は工業化の進展で鉱工業原材料に移り、1990年代になると、国際分業化の進展が進んで、かつてのNIES諸国や中国からの機械製品輸入が多くなっている。
関連用語
輸入浸透度
国内で需要のある、ある商品のうち、どのくらいが輸入によってまかなわれているかをみる尺度。
- 輸入浸透度 = 輸入数量 / 総需要
例:ある年の国内におけるテレビの販売数量が400万台で、その年のテレビの輸入数量が300万台ならば、輸入浸透度は300万台/400万台=75%となる。
また、産業単位の比較的大きなスケールで見る場合には、日本については国民経済計算(内閣府)や、鉱工業総供給表(経済産業省)などが使われる。
並行輸入
海外商品を輸入する際、商品製造会社の子会社や、正規の契約を結んだ代理店が輸入・販売するのではなく、他の業者が輸入すること。個人輸入代行も並行輸入に含まれる。輸入ルートが二つ並行することから、並行輸入と呼ばれる。
一般的に、価格が正規代理店よりも安かったり(内外価格差が大きい商品ほど、並行輸入による価格メリットが大きい)、国内未発売の商品が手に入ったりといったメリットがあるが、返品や購入後のメンテナンスなど、アフターケアが不十分な場合がある。日本においては、正規代理店が商標を専有して使用できるとして並行輸入業者に対して輸入の差し止めを行うことができたが、1971年からは合法となった(パーカ万年筆事件)。また正規代理店が並行輸入品をメンテナンス拒否など差別的に取り扱う場合、その態様、効果によっては独占禁止法上違法な行為となる。
本来は正規品(真正品)を正規代理店とは別のルートで輸入・販売することだが、近年は並行輸入と偽り偽造品を販売しようとするなど、問題が発生している。
個人輸入
個人が直接(代行を介さず)外国の販売店へ、商品を注文して購入する形態。通信販売の購入先が国内から外国に変わったもの。自国では手に入りにくいような特殊なサイズの衣類や一部の医薬品など、その国では入手しにくいものの購入に利用されることが多い。従来は相手国で通用する言語でビジネスレターが作成できるレベルの語学力が求められ、時差や支払方法の問題もあったが、インターネットの発達で高度な語学力の必要性が薄れ、業者によっては自国語以外の言語によるページを開設しているところもある。支払方法にはクレジットカードを使うことが多い(ただし、不着や商品トラブルなどの対応には、電話や電子メールなどにより意思疎通ができる程度の語学力が必要となる)。
逆輸入
- ある国原産の商品が他の国で生産され、それが輸入されること(例:ドイツ原産のラガービールだが、アメリカの企業が現地ブランドで生産、それがドイツに輸入された)。
- ある国(A国)に親会社を置く企業が、子会社を他の国(B国)に作り、そこで生産した商品をある国(A国)に輸入する(例:日本の電機メーカーが東南アジアに子会社を作り、現地工場で日本の電機メーカーブランドのテレビ受像機を生産し、生産したテレビ受像機を日本に輸入して販売する)。1990年代以降の家庭用電気機械器具の多くは、この形態が取られている。自動車(四輪車)にもこのような車種がある(例・ホンダ・フィットアリア、三菱・トライトン等)。日本から見た「B国」は、人件費などのコストの安い東南アジアや中国などが多い。
- ある国(A国)の映画や音楽作品やアーティストが、他の国(B国)で評価されたりリメイクされたりし、ある国(A国)に輸入されること(例:日本で人気を得た映画がアメリカでリメイクされ、リメイク作品が日本に輸入される)。
- ある国(A国)の製品が、他国(B国)に輸出された直後に元の製造国(A国)へ輸入されること(例:日本国内で生産される高性能の輸出用オートバイは、一旦、欧米などに輸出された後、日本へ輸入される。自主規制回避の一手段)。特に邦楽を台湾や中国など日本の市場よりも安く売られている音楽CDなどの逆輸入することにより、日本市場の半額程度で購入出来た。2005年に文化庁が逆輸入CDの還流防止措置を取り、日本で発売されてから4年経過しないと逆輸入CDが販売出来ないようにした。
