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薬剤師

薬剤師(やくざいし、 PharmacistChemist)とは、主に薬剤の取扱い、薬事業務を司る専門職であり、化学者でもある。一般に薬剤師として「 Pharmacist」という名称は米国等で用いられ、英国を初めとする英連邦諸国では伝統的に薬剤師は「 Chemist」と称される。以下、主に日本の薬剤師について述べることとする。

目次

歴史

東洋では古来より「薬」を扱うものは同時に「医」を扱うものとしてあり「薬師如来」としてあるように医師でもあった。

一方で、西洋では1240年フリードリヒ2世によって医師が薬局を持つことを禁止した法令が交付され、これが医薬分業と薬剤師の起源とされている。これは処方と調剤を分離し、暗殺を防止することが目的であったという説が有力であるが、現在においても患者の薬漬けや処方ミスの防止を目的に世界的に行われている。

日本では1874年に制定した「医制」により「医師たる者は自ら薬をひさぐことを禁ず」とされ、政府がドイツ医学に倣い医薬分業を推進しようとした。これと同時に薬局開業には「薬舗主」試験の合格が必要となり、これが日本の薬剤師の原形である。さらに1889年には「薬品営業並薬品取扱規則」(薬律)が制定され、「薬剤師」と呼ばれるようになった。

現状

前述のように政府は医師による調剤を禁止して完全な医薬分業へ移行しようとした。しかし急激な移行は薬剤師の不足からうまくいかず、医師の自己調剤を認めざるを得なくなった。これにより日本では医師より薬剤を交付されることが当然のこととなり、国民は他の先進国では当たり前の医薬分業の意義を知らずにきた。院内処方を受けた方が利便性が高い上、自己負担が低いために過剰に薬剤を処方されても薬剤料に対する負担感が希薄で、一般用医薬品を購入するより安く済むことすらあることも医薬分業が浸透しなかった一因である。

しかし現在の健康保険制度のもとでは高齢化社会の到来により国民全体の医療費増大が懸念されるため、薬剤の過剰な処方を防ぐためにも処方せん料の増額、かかりつけ薬局制度の推進などで金銭面から医薬分業への誘導が進められ、医薬分業率はついに50%を超えた[1]。 さらには医療費全体を抑制するため、後発医薬品スイッチOTCの普及が推進され、医薬品適正使用に関する専門知識が求められる場面が増えている。

また、医療技術の高度化に伴い薬学的側面から処方の提案や監査が必要となり、病棟で医師、看護師と一緒に医療チームとして働く病棟薬剤師が配属されるようになり、入院患者に対する指導料も大幅に増額となった。こうした変化に対応するため、他の先進国並の薬学部6年制が導入され、専門薬剤師制度の充実も進んでいる。

医療チームの一員として病棟薬剤師の役割が高まっているが、一方で国の医療費抑制の方針により病院経営上経費削減が重要課題となり、病院数も漸減傾向にあることから、病院等に勤務する薬剤師の数が大きく伸びることは今後殆ど期待できない。厚生労働省の医師・歯科医師・薬剤師調査でも病院・診療所に勤務する薬剤師数は1998年から2006年まで約48000~49000人で推移しており人数増加は認められない。

また、医薬分業の進展によりドラッグストア等での薬剤師配置需要が増えているが、2009年登録販売者制度の導入により第二類および第三類一般用医薬品を販売するには登録販売者がいれば薬剤師の常駐が不要となり、医薬分業率は70~80%で頭打ちになると見られること等から薬剤師の需要は頭打ちになると予想される。

もともと、人口1000人あたりの薬剤師数は1.21と、先進国中では最も高く[2]、厚生労働省の薬剤師問題検討会が2002年にとりまとめた報告書「薬剤師需給の予測について」によれば、早ければ2006年にも需要は頭打ちとなり、2037年には薬剤師は36万人となるが、需要は23万人として13万人もの余剰が出ると予測される。

しかしながら2003年就実大学九州保健福祉大学が約20年ぶりに薬学部を開設、その後も少子化大学全入時代の影響から多くの私立大学が学生数を確保するため薬学部を新設するケースが相次ぎ、2007年までに26大学・学部が新設された。その結果、2007年の薬学部の入学定員は13274人(71大学72学部:6年制12010人、4年制1264人)となり、過去5年間で5000人以上増加[3]した。

今後薬剤師の余剰人員が増加することが予測されるにもかかわらず、薬学部の新設がその後も続いている。厚生労働省では新たに「薬剤師需給の将来動向に関する検討会」[4]を組織しているが、こうした現状に多くの関係者から強い懸念が表明されている。

薬剤師の業務

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薬剤師法第1条には、「調剤医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」とされている。医師の指示のもとに業務を行うコ・メディカルとしての側面もあるが、他の医療資格と異なり、薬局での一般用医薬品販売や医薬品製造などは医師の指示を受けない。また、医療機関以外で活躍する機会もある。

薬局

薬局において処方箋に基づき調剤などを行なう。一般用医薬品や日用雑貨品の販売などを行なうこともある。薬局の経営者として活躍する者もある。

病院

病院内で処方箋に基づき調剤を行なう。薬局と異なり、注射剤などの調剤も多い。このほか、感染制御チーム治験審査委員会栄養サポートチームなどのメンバーとしての活動を行なうこともある。

専門薬剤師

感染制御専門薬剤師

医学薬学化学が発展した現代において、感染症の分野だけでも、専門家として把握すべき情報は非常に大きい。このため、感染制御薬剤師は、消毒薬と抗生物質などの専門家として、活躍することが期待されている。

がん専門薬剤師

医師による抗がん剤の誤投与事故が多発しており、抗がん剤の専門知識を持った薬剤師を育成することにより、薬剤師にチェック機能を持たせる事を目的としている。

精神科専門薬剤師

店舗販売業

2008年度まで

処方箋による調剤を行う「薬局」のみならず、調剤を行わず一般用医薬品のみを販売する「一般販売業」(2009年度より「店舗販売業」)においても、営業時間内は店舗に薬剤師を配置することが薬事法及び「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられている。

薬剤師の配置が義務付けられているにもかかわらず、一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在という違法事例が頻発したため、1998年に厚生省から禁止を徹底させる局長通知が出された。

但し、ドラッグストアの一部にある薬種商販売業や、乗り物酔いや簡便な医薬品を販売する空港・港湾の売店や離島などの特例販売業、そして配置販売業には配置義務はない。薬剤師配置義務のないものは医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限される。

2009年度より

一般用医薬品は第一類、第二類、第三類に分類され、販売できるのは薬局、店舗販売業、配置販売業のみとなる。

店舗販売業において第一類医薬品を販売する際には、薬剤師が常駐して対面販売し、書面で情報提供することが義務化されるため、薬剤師でなければ販売することができない。第二類、第三類についても薬剤師又は登録販売者が常駐しなければ販売できない。

医薬品の製造販売

薬事法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師・歯科医師・看護師・獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上薬剤師は日本の医薬品供給に不可欠である。この規定から製薬メーカーでは、薬事法の規定で工場ごとに薬剤師を置いている。

なお、製薬メーカーが医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な情報提供を行う医薬情報担当者(MR〔旧プロパー〕)と呼ばれる職種があるが、この職種で薬剤師が占める割合は現状では15%程度で、文系出身者および他の理系出身者がその大半を占めている[5]

医薬品卸売業

医薬品の卸売業にも薬剤師の配置が薬事法により義務付けられている。

学校薬剤師

学校保健法の定めにより大学を除く学校に置くことが義務づけられている。薬局などの薬剤師が兼務していることが多く、水質・照度・空気の検査や給食施設の衛生管理等を行うほか、薬物乱用防止教育などを行う場合もある。

その他

このほか薬剤師免許は必須ではないが、以下のような所で薬剤師としての知識と技能を生かして働く者もある。

麻薬取締官

詳細は麻薬取締官を参照

薬学部教員

薬学部教員として薬剤師養成に従事する。6年制薬学部においては、おおむね5年以上薬剤師として実務経験を有する者(実務家教員)が専任教員の6分の1以上配置される事が大学設置基準上義務付けられている。

新薬の研究開発

新薬の研究開発は総合科学であらゆる学部出身者が関わっており、薬学出身者の数が飛び抜けて多い訳ではないが、薬剤師も積極的に新薬の研究開発に関わっている。なお、新薬上市前の治験業務は臨床現場の薬剤師・医師・看護師等が中心となって推進される。

保健所職員

薬局や病院の開設許可業務、食品衛生監視業務や環境・衛生に関する分析業務などを行う。

科学捜査研究所所員
高等学校教諭

医師、歯科医師、獣医師による調剤および薬剤の投与

医師歯科医師は、医師法第22条歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは原則的に処方箋の交付義務があるとされている。ただし例外として以下の場合に限り、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができる。また、獣医師処方箋の交付義務はないが、自己の処方箋に限り自ら調剤することができる。

  1. 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
  2. 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
  3. 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
  4. 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
  5. 診断又は治療方法の決定していない場合
  6. 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
  7. 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
  8. 覚せい剤を投与する場合(歯科医師は除く)
  9. 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

一方で、この規定のうち「特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合」を拡大解釈し、患者が申し出ていないにもかかわらず、医師等から薬剤を直接交付される事があるが、違法である。

また、処方箋を交付せずに医療機関の窓口で看護師や事務員より薬剤を交付される事があるが、これも違法である。

用法用量の口授も調剤行為の一部であり、処方箋を交付しないのであれば、医師・歯科医師・獣医師は自ら調剤し、説明しなければならず、他の医師・歯科医師・獣医師や看護師・事務員等に調剤させるのは安全上・法律上共に問題がある。

薬剤師になるには

薬剤師になるには、原則として大学薬学部のうち6年制課程を卒業し、薬剤師国家試験に合格しなければならない。その後薬剤師名簿に登録申請することではじめて薬剤師の免許が与えられる。薬学部の6年制課程にはおよそ6ヵ月間の病院薬局実務実習が含まれる。この実習を履修するには客観的臨床技能試験(OSCE、調剤業務や服薬指導などの実技試験)と共用試験(CBT、コンピュータによる試験)に合格しなければならない。

詳細は薬剤師国家試験を参照

統計

薬剤師法では、2年ごとの年に薬剤師届出(薬剤師名簿登録番号、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項の届出)が義務づけられている。平成18年現在の届出薬剤師数の概数は次の通り[6]。なおこの調査は医師歯科医師についても同時に行われており人口10万対薬剤師数は197.6人、医師数は217.5人、歯科医師数は76.1人となっている。

  • 総数 252,500人
  • 薬局従事者(開設者、法人代表者、勤務者) 125,200人
  • 病院・診療所従事者(調剤、検査、その他) 48,900人
  • 医薬品関係企業従事者(医薬品製造販売業・製造業、一般販売業) 45,400人
  • その他従事者(教育・研究機関、行政機関、その他業務) 33,000人

薬剤師に付与される資格

  • 有試験(選択科目が免除される資格)

薬種商および登録販売者について

薬種商は医薬品販売業に従事する資格の一つであるが、販売できる医薬品は限定されたもので薬局のように処方箋による調剤をする事は出来ない。薬種商の免許は都道府県知事が薬種商販売業認定試験に合格した者に与える。もともとこの制度には薬局開設者が死亡し家族が引き続き医薬品販売を継続する場合の救済処置的な側面があった事も否めない。しばしば新聞等で薬局と薬店を混同する場合があるが、薬種商による医薬品販売業は薬店と称する事が多く、薬剤師がいない場合薬局と称する事は出来ない。なお、2009年施行の改正薬事法(2006年改正)により、薬種商のかわりに登録販売者の資格が設けられることとなっている[7]

詳細は登録販売者を参照

関連項目

社会的業績が顕著な薬剤師

日本以外

日本

薬剤師免許を所持している著名人

脚注

外部リンク


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