委託放送事業者
委託放送事業者(いたくほうそうじぎょうしゃ)は、放送法に基づいて委託放送業務の認定を受けた者である。日本放送協会(NHK)に於ける委託放送業務に相当する業務は「委託国内放送業務」及び「委託協会国際放送業務」である為、委託放送事業者は一般放送事業者及び放送大学学園である。
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概要
委託放送事業者は、「放送事業者」と称しているが、電波法の規定により免許を受けている訳ではなく、放送番組の放送は同法の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者(受託放送事業者)が、受託国内放送をする無線局の免許を受けた者である場合は受託国内放送、受託内外放送をする無線局の免許を受けた者である場合は受託内外放送として人工衛星の無線局により行う(受託放送は、受託国内放送及び受託内外放送以外に受託協会国際放送もあるが、受託協会国際放送は「日本放送協会(略)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるもの」である為、委託放送業務とは無関係である。)。
BSデジタル放送の委託放送事業者は一の委託放送事業者が一つのチャンネルを運営する(高精細度テレビジョン放送でなく標準テレビジョン放送として放送する場合は最大3チャンネルの編成も可能である)が、CSデジタル放送の委託放送事業者は複数のチャンネルを運営している事も珍しくない。尚、CSデジタル放送の場合は、放送番組の供給を行う者が委託放送事業者とは別に存在するケースもある為、必ずしも委託放送事業者が放送番組を制作するとは限らない(例えば、スカイパーフェクTV!に於けるディスカバリーチャンネルの場合、放送番組の供給はディスカバリー・ジャパン株式会社が行うが、委託放送事業者はジュピターサテライト放送株式会社である。)。
認定
委託放送事業者として委託放送業務を行う為には、これに関して認定を受ける必要がある。放送法第52条の13第1項第3号では「委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること」と規定し、いわゆるマスメディア集中排除原則を設けている。この規定その他の規定に適合すれば、地上系による放送(地上波)をする一般放送事業者も認定を受ける事が出来る。例えば、関西テレビ放送株式会社は委託放送事業者として「関西テレビ☆京都チャンネル」を運営している。
認定を受ける為には、次のいずれにも適合していなければならない。
- 受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
- 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
- 委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。
- その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
- 当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
- 日本の国籍を有しない人
- 外国政府又はその代表者
- 外国の法人又は団体
- (以下略)
問題点
CS放送の委託放送事業者は100社近く存在するが、その大半は赤字という状況である。その原因として、受託放送事業者のJSAT(ジェイサット)株式会社に支払う委託放送料金が高過ぎることや、プラットフォーム事業者の株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(スカパー)が委託放送事業者に不利な取引条件を押しつけていることなどが指摘されている。
過去にはディレクTVにおいて委託放送事業者と各チャンネルの運営会社を切り離したビジネスモデルが試みられるなど(詳しくはディレクTV#日本展開と撤退を参照)、JSAT・スカパー連合に対抗するような動きも見られたが、ディレクTVの日本撤退やプラット・ワン、WOWOWデジタルプラスの失敗を経て、2007年にJSAT・スカパー連合が経営統合し持株会社のスカパーJSAT(現・スカパーJSATホールディングス)が誕生、市場を独占している状態が続いており、委託放送事業者との間の取引条件が早期に改善する期待は低い。
